第二種電気工事士
第二種電気工事士は、一般電気工作物の工事に従事することができ、都道府県知事より受ける資格です。電気工事士法により、電気工事士の資格がなければ、一般電気工作物などの電気工事をしてはいけないことになっています。
第二種電気工事士が従事できる一般電気工作物とは、600V以下の低圧受電のもので、一般住宅、商店などのコンセントを取り付けたり、様々な配線を繋げたりすることです。第二種電気工事士は、このような電気工事の際に感電や火災が起こらないようにするために、与えられた資格なのです。
第二種電気工事士の資格を取得するには、第二種電気工事士試験に合格する必要がありますが、指定されている学校で必要な学科を履修するすると、試験が免除されます。また、電気主任者の資格がある人も筆記試験が免除されることになっています。
第二種電気工事士は受験資格がないので、誰でも受験することができます。第二種電気工事士は、就職率が良く、高給も可能なため、毎年多くの人が第二種電気工事士試験に挑戦しています。