衛生管理者

 衛生管理者は、労働安全衛生法によって定められている国家資格です。労働安全衛生法によって、常時50人以上の労働者がいる事業所では規模に応じた人数の衛生管理者を専任することが義務付けられています。

また、50人未満の労働者がいる事業所でも衛生管理者を選任する義務があり、両者とも違反した場合は、50万円以下の罰金となります。

衛生管理者の日常の業務は、労働環境測定、原材料の調査、定期的な職場巡視、衛生保護具や救急箱などの点検や整備、労働者の衛生教育や健康相談、職場の環境改善などです。

衛生管理者の資格を取るには、第一種衛生管理者免許か第二種衛生管理者免許を取得する必要があります。

衛生管理者の国家試験の受験資格は大学や高等専門学校、短大を卒業して実務経験が1年以上あること、または高卒で3年以上の実務経験あること、中卒で10年以上の実務経験あることとなっています。

第一種衛生管理者免許は、全ての業種の事業所に対応できますが、第二種管理者免許では、業種によっては対応できない事業所があります。








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