電験三種
電験三種は正確には電気主任技術者第三種と言い、電気設備の保管管理や維持、運用などの業務を行うのに必要な資格です。
電気保安の確保のために、事業用電気工作物の設置者(所有者)は、電気主任技術者を必ず選任しなくてはならないということが、電気事業法により定められています。
電験三種(電気主任技術者第三種)の免状があると、50000V未満の電気工作物に電気主任技術者として選任を受けることができ、電気会社などに従事する場合は必須の免状と考えられています。
電験三種の試験は、年に1回財団法人電気技術者試験センターが実施しており、誰でも受験するこができます。電験三種は一次試験のみで、認定校で、所定の科目を履修して卒業し、実務経験が定められた年数以上ある場合は、試験が免除されます。
電験(電気主任技術者)には、三種の他に一種と二種があり、三種では扱うことができない電気工作物を扱うことができます。第2種と第三種の電気技術者試験は、とても難関と言われていますので、まずは電験三種から挑戦してみると良いでしょう。